観点

2020-06-01

解釈について考えること

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要旨:中国特許法第24条は、3つのケースでその小説性を失うことはありません。公共の時間と猶予期間の他の側面から、その小説の説明を失うことはありませんが、小説の猶予期間を導入するために必要な形式を満たすために導入し、猶予期間の有効性を説明し、最終的に自分自身を反映します。


ノベルティ猶予期間


はじめに


特許法第二十二条の規定に従い、以前に国内及び国外の(既に公開されている)発明で知られている出願日(優先権のあるところについては、優先権を参照)のすべてに従って、それは芸術的な部分であり、小説ではなく、特許を受けることができない。発明者、設計者その他の所有者であって、発明の開示の前に、その発明に先立って適用される正当な理由により発明者、設計者又は発明の発明によって作成された発明者、設計者又は発明のうち、第三者を適用することができるものであること。上記の原則に従って、その目新しさを失ったと考えられるならば、発明者、デザイナーまたは発明の他の誰でも、それは不当である。したがって、多くの国特許法は、特定の条件下で開示された特定の発明の前に、出願日(または優先日付)が、発明の新規性に影響を及ぼすことができないことを提供する。


中国の特許法の第24条は、出願の日付の6ヶ月以内に特許された発明は、次の状況のいずれかの前に、その目新しさを失うことはありません要件を実施した。(b)出願人の同意を得ない者がその内容を開示していること。


第二に、小説の優美さの説明を失うことはありません


以下は、時間、パブリックアイデンティティ、国際展示会、会議、または他の技術レベルの会議を開くいくつかの側面を説明します。


1オープンタイム


特許法の第24条は、その新規性のオープン時間(猶予)を失うことはない。これらの3つのケースは、アプリケーションの前の6ヵ月で起こりました。言い換えれば、公共のアイデンティティ、国際展示会、会議、または他の技術レベルの会議は、すべての要件を満たしている場合でも、6ヶ月の特許が特許法規則第24条に沿っていない後に公開された後にのみ、その新奇性を失う。


は2のアイデンティティを開示する


パブリック・アイデンティティのために、または、誰でも誰でも楽しむことができる特許法の第24条は、その目新しい猶予期間を失いません、特許法の第24条は、指示を与えられない特許法の第30条の実施を指定しません。第3章第5項における特許審査指針の第2部であり、ノベルティ猶予期間について話すとき、二度「本出願人(出願人を含む)」という本明細書、すなわち「一部の公の出願人(発明者を含む)」及び「出願人(発明者を含む。)」を引用する


実際には、中国の特許法は猶予期間の規定の目新しさを失うことはありません、同じ件名、すなわち、公共の体にする必要があります後に、件名特許は同じです。言い換えれば、中国政府は、企業や個人の国際的な展覧会のデビュー、または承認された最初の公開規則に関するアカデミックな会議や技術会議の個人は、後の特許出願人でなければならない。しかし、個人が最初に展示されたか、承認されたか、アカデミックであるか、または指定されたアカデミックなまたは技術的な会議に最初に展示された個人が発明者に公開されたならば、特許出願はサービス発明です、この状況はまた、目新しい猶予期間を楽しむことができます。


第三の場合のノベルティを失うことはないが、出願人は、本発明者および設計者を含む出願人のスタッフユニットが漏出することはできませんが、直接、出願人または間接的に人間の発明を含む任意の第三者にすることができます。


3 -レベル国際展示

ここでは、第一項の規則を実施する特許法第三十条の規定に従って、いくつかの目新しい猶予期間を与えるために開示された発明の国際的な展覧会で初めて、一定のレベルは、“中国政府がスポンサーまたは国際展示を承認した。”中国政府は国際展覧会を承認し、国際コンベンション展示の下で国際展示局国際展示会に登録または登録を参照します。中国政府によって組織される国際的な展示会、主催されるか、地方会議によって承認されるか、地方政府によって持たれる他の体によって承認される国際展示会を含みます。いわゆる国際的な展示、すなわち、ホスト国に加えて製品の展示は、他の国から展示を持つべきです。


. レベル4のレベルのアカデミックであるかテクノロジー会議


ここで、指定された学術的または技術的な会議はあるレベルです。第三条第二十条第二項の規定を実施するための中国特許法によると、学術又は技術会議において、国又は国立学術協会が組織する学科又は学会を組織し、以下の国又は委員会によって嘱託された国会議を除く省庁又は国民の機関又は組織のために組織又は技術会議を組織した。後者では、会議自体が秘密保持協定を持っていない限り、公共の会議は目新しさの損失につながります。出版物は、口頭で書かれた書類を含みます。


5出願人の同意を得ない者がその内容を開示していること


発明者の同意を得ず、他の者との不遵守、明示的又は黙示的なもの及び開示された発明の内容についての秘密情報を含むことによって、その内容を公開することによって生じた者の同意を得ないものであって、発明者又は本発明の教示者からの脅威、スパイ行為、詐欺その他の手段を含むものコンテンツを作成し、公開されました。特許法に対する出願人の意欲が侵害されている限り、これらの方法は合法的であるかもしれません。


第三に、小説の猶予期間を取得するフォームを満たすために


特許法第30条の規則を実行することは、形式を満たすために目新しい猶予期間へのアクセスを提供します。第1の特許審査ガイドライン第6.3章の第1の部分もこれを説明します。


内部の中国政府後援されているか認識された国際展示を展示している日付の過去の6ヵ月で、特許を受けた発明は、展示されました、あるいは、アカデミックであるか技術的な会議要件は、初めて発表されました。申請者は、要請の記載(損失なしで目新しさの猶予期間を選択する)、および提出日から2ヶ月以内に証拠を提出する場合、その新規性の期限を失うことを求められないよう求めた。証拠の国際展示は展示会主催者によって発行される。展示会での展示資料の表示は、日付、場所、名称、展示の日付、形態、内容、印鑑などによって行われます。


アカデミックで技術的な会議の証拠は、州会議の権限のある当局、または国立アカデミックなコミュニティの創立総会によって出されなければならない。証拠の期日は、会議、場所、会議の名称及び発明の出版日及び作成、様式及び内容並びに公印に記載する。


申込者の同意のない他の出願の日付の6ヵ月前の特許発明は、出願人が申立書の前に通知された場合、その請求書に特許出願を提出した場合(その新規性を失うことを認めず、猶予の言文を選択しない場合)、提出日から提出するヶ月以内の証拠。申込者は、その日付の後に、状況がその新しさを失わないという宣言の後、2ヵ月以内にされなければなりません。審査官は、必要に応じて、出願人に特定の期間内に証拠を提出することを要求する。他の者は、開示の日付、開示の日付、方法の開示、漏れた内容、証明書によって署名されるか、封印されたことを示す。


特許法第三十条第四項の実施は、出願人が本条第3項の規定に従って提出した文書の提出及び支援をしなかったこと又は本項第四項の規定に従って文書を提出することができないことを規定する。

特許法第二十四条の適用については、適用されない要件。


第四に、猶予期間の有効性


グレースの優先順位の効果とは異なり。猶予期間は、出願人または発明者からの特定の出願人(発明者を含む)に対してのみ、特許出願の新規性及び発明的なステップに対する偏見がないことを考慮して、本発明に対して法的手段又は不正な手段がある場合にのみ開かれる。事実上、従来技術において、開示される発明がなされたあと、しかし、これは出願人が従来技術と考えられない期間の範囲内で特許出願において、開示される。そして、発明が特許出願の日付として開示された日でなく、その新規性および創造性に影響を及ぼす。したがって、出願人が特許出願をする前に、第三者が独立して同じ発明をして、出願人が特許出願を出願する前に特許出願を提出したならば、出願の日付からの期間は適用されます。このように、猶予期間は発明の避けられないまたは意図しない開示の場合にだけ、特許法は救済を与える、保護は制限される。もちろん、出願人(発明者を含む)が開いているので、発明が芸術になるので、ノベルティのための第三者アプリケーションがない、特許を得ることができませんでした。




1展示の展示については、展覧会に関連する出版物の発行の問題を紹介し、出版物に掲載されている発明は、特許法ノベルティ猶予期間の第24条の規定を楽しむことができます展示について説明します。しかし、この展覧会において発行された出版物の展覧会に加えて、中国政府が後援している、または認められた国際展覧会で発行された関連出版物の出版物に限定された猶予期間の新規性を破壊しない。または展示の独立した出版物や展示品は、ノベルティを破壊する従来の作品を破壊する発行することができます。また、展示会では展示販売だけではなく、販売実践も含めて、販売促進もノベルティを失います。


「アカデミックであるか技術的な会議」。会議は、公開されるべきである、すなわち、参加者は会議の秘密性の義務を持っていなかった。秘密の性質の学術的又は技術的な会議であって、内容は、特許法第二十二条第二項の「公益知識」の開示の水準に達しないものであり、従来技術に属するものではなく、新規性に影響を及ぼさない。したがって、小説の猶予期間の問題を考慮する必要はありません。


3 .それが他の実体または個々の創造から独立して同じ発明にされるならば、申込者は猶予期間を与えられません。


4申請の前に、特許法第24条に規定する事情が発生した日から起算して六箇月以内に、本発明は、上記の3件に該当しない限り、再び公開する。再び3つの場合、パブリックに属して、アプリケーションは小説の損失をもたらすことはありませんが、最初の公共の発明の日付から猶予期間が計算されます。理解を容易にするために、以下のいくつかの例がこれを説明します。


ケース1:2010年9月1日に作成された発明のための出願日、2010年3月15日の発明は、中国政府が後援しているか、認められた国際的な展示会で展示に初めて、2010年5月15日にスポンサーされるか、認められる国際的な展示会で中国政府に売ります。アプリケーションは、新奇性のために損失が開きます。


ケース2:2010年9月1日、発明の2010年9月1日のための発明の日付は、2010年3月15日に中国政府が後援しているか、認められた国際的な展示会で展示の上で初めて、そして、2010年5月15日に初めてのためにアカデミックであるかテクノロジー会議要件を発表しました。上記の説明から、アプリケーションはノベルティを失うことはありません。


ケース3:2010年9月1日、2010年3月15日に発明された中国政府が後援しているか、認められた国際的な展示会の展示の上の初めての発明、2010年8月1日の他の人は、同じ発明の独立した発展の公開販売です。アプリケーションは、新奇性のために損失が開きます。


シックス・シンキング


上述のように、出願人は保護の猶予期間を制限することができる。したがって、第一の特許出願の前にその記事が公開されているか、または展示される前に、上記の国際展示会、会議、または技術的な会合の下での概念が非常に明確でないならば、展示されるか、発表される記事の前に受け入れの通知を得てください