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2020-05-29

工商総局:重い処罰広告から不正競争行為を発表する。

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国家工商行政管理総局はこのほど、「国家機関名義で広告を禁止することに関する通知」(以下「通知」という)を発行した。最近、一部の地方で広告発表において「国家機関専用」と同様の内容が現れる現象について、「通知」は広告発表における「不正競争防止法」及び「広告法」に違反することを強調している。


「通知」は、事実を捏造し、虚偽の広告を発布したり、虚偽の宣伝をしたりする場合、「広告法」または「不正競争防止法」の関連規定に基づいて重い処罰を行うと指摘している。犯罪の疑いがある場合は、法により司法機関に移送して処理しなければならない。


「通知」は明確で、広告に「××(国家機関)専用」、「専用××(国家機関)」の内容がある場合、いずれも「広告法」第七条第二項(二)の規定に違反し、各級の工商行政管理機関は「広告法」第三十九条の規定に従って重い処罰を受けるべきである。