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2020-05-29
契爾氏」の登録者はロレアルの権利侵害を訴えた
個人は「契爾氏」を争って発注し、そして共同で授権会社にOlaya会社の権利侵害を訴えて、100万元を賠償します。先日、海淀裁判所はこの起因の「契爾氏」による商標権侵害紛争事件を審理し、最終的に原告の李氏の訴訟請求を却下した。
事件を顧みると、個人はロレアルの商標の乱用を訴えた。
2009年、李さんは登録を経て「契爾氏及び図」の商標を取得し、同年に広州市望莎精細化工有限公司(以下、望莎公司という)にこの商標を使用するように授権しました。しかし、日常生活では、「契爾氏」はロレアルの商標であるKiehl'sの中国語翻訳として広く使われています。
李さんと望莎会社は、ロレアル社はそのウェブサイトで不動産の契爾氏と図をホームページのタイトル、キーワードとウェブページの説明として使用し、自らウェブ検索キーワードの契爾氏を設定し、有料で契爾氏をキーワードにしてBaiduのウェブサイトでその経営を宣伝し、関連公衆にブランドと製品の出所に対して誤解を生じさせ、その企業を侵食したと考えています。すでに商標権侵害を構成しています。このため、李さんと望莎会社は裁判所に訴えて、ロレアルと百度会社に権利侵害を停止して、損害を賠償して合計100万元余りを要求しました。
裁判所が審理した後、申請者が商標登録に成功したということは、先に使用者が関連文字を使用する権利がないということを意味していません。李さんの商標登録前に、ロレアルはすでに「契爾氏」をその商標のKiehl’sの中訳名として使っていました。あるいは「Kiehl’s」、「科顔氏」と共同で使用し、ある程度の知名度を持っています。すでに使われています。裁判所の判決は李さんと望莎さんの訴訟請求を却下しました。
裁判官が解析して先に使うのは判断根拠です。
裁判官の説明によると、商標を構成する前の使用は4つの面から考慮されると思われる。第一に、商標登録者が商標登録を申請する前に、未登録商標の使用者はすでに先に使用していた。第二に、先に使用した商標は後に登録した商標と同じか類似していて、商品やサービスを使用しているかまたは類似している。影響があります。第四に、先に使用するのは善意からでなければなりません。
裁判官は、事件の中で「契爾氏」という文字が使われている商品に近似性とロレアル社が契爾氏の使用に一定の知名度を持っていることから、事件の中で、ロレアル社とその関連会社が先に契爾氏を使っていたかどうか、主観的には乗用車に乗る意図があったかどうか、消費者に対して混同と誤認を構成しているかどうかの判断を下すと述べました。断後、裁判所は二原がヨーロッパの莱雅会社に対して事件に関わる商標「契爾氏」を使用するという訴訟は商標権侵害を構成しないと判断しました。
朝刊記者の彭小菲
■法律用語
先に使う
関連法律の規定によると、商標の先の使用とは、商標登録者が登録商標を申請する前に、未登録商標の先の使用者がすでに同じ商品または類似商品において商標登録者より先に登録商標と同じまたは近似して一定の影響がある商標を使用していることを意味し、この場合、未登録商標の先の使用者は引き続きその商標を使用する権利がある。登録商標専用権者は、当該未登録商標の先の使用者が元の使用範囲内で引き続き当該商標を使用することを禁止する権利はないが、未登録商標の使用者に適切な区別標識を付けるように要求することができる。