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2020-05-29

中国人民共和国の商標法(2)

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(1982年8月23日、第24回全国人民会議大会第24回締約国会議において、2月22日の第7回国民人民会議第30回締約国会議で採択された「中華人民共和国の商標法の改正に関する決定」に従って修正された。1993年10月27日の第9回国民人民会議第24回締約国会議において、「中華人民共和国の商標法改正の決定」が採択された。そして、第12回国民人民会議「2013年8月30日」で採択された「中華人民共和国の商標法の改正に関する決定」による3回目の改正




目次




第一章総則


第二章商標登録出願


第三章商標出願の審査及び認可


第四章商標登録の更新、譲渡及び認可第五章登録商標に関する紛争の調整第六章商標の使用の管理


第七章登録商標の利用権の保護第十八章補則




第一章総則




第1条この法律は、商標の管理を改善し、商標を使用する排他的な権利を保護し、消費者の利益を保護し、社会主義者の発展を促進することを目的として、生産者に商品の質を保証し、商標の評判を維持することを目的として制定されたものである市場経済




第2条州議会の工業および商業のための州管理の商標事務所は、全国の商標の登録および管理の責任を負う。




第3条登録商標は、商標事務所が承認し登録した商標をいう。商標登録者は、商標を使用する権利を専有し、商標権を保護する。




この法律の目的のために、集合的なマークはグループ、関連または他の組織の名前で登録されて、メンバーを示すためにそのメンバーによって使われるマークです。




この法律の目的のために、証明マークは特定の製品またはサービスの上で監督を訓練して、示すために使われる組織によって所有されるマークです




そのサードパーティ製の商品やサービスは、産地、原材料、製造のモード、品質、またはその他の特性に関連する特定の基準を満たしています。




集団標識及び証明記号の登録及び管理に係る事項は、国務院の工業及び商取引に関する国の行政によって定められなければならない。




第4条製造された物品の商標権を行使する権利を取得したい者、法律上の者その他の団体であつては、商標又は営業所の商標登録又は登録の申請を商標事務所に提出しなければならない。




商品商標に関するこの法律の規定は、サービスマークに適用される。




第5条二以上の自然人、法律上の者その他の団体は、商標登録の申請を共同してし、かつ、その利用権を排他的に享受し、行使することができる。




第6条法令の定めるところにより登録商標とともに使用しなければならない物品については、商標登録をしなければならない。商標登録を受けようとしないときは、当該商品を販売することができない。




第7条商標のいかなる適用または使用も、善意の原則に従う。




商標の使用者は、商標が使用されている商品の品質について責任を負うものとする。すべてのレベルの産業および商業のための行政当局は、商品の品質について監督を行使しなければならない。




第8条アプリケーションは、任意の単語、デバイス、アルファベットの任意の文字、任意の数、3次元シンボル、色の組み合わせと音、またはそれらの任意の組み合わせを含む任意のマーク、任意の単語を含む任意のマークを登録するために作られるかもしれませんが、識別すると、自然な人、法律上の人物、または他の組織からのものを識別します。




第9条登録を求めている商標は、識別可能であるように特徴的でなければならなくて、他の人の以前の正当な権利を侵害してはならない。




商標登録者は、「登録商標」という表示又は登録をした旨を表示する権利を有する。




第10条以下の単語またはデバイスは商標として使用されません。

国の国名、国旗、国の紋章、国歌、軍隊旗、陸軍の紋章、軍歌、装飾品などと同一のものであって、中華人民共和国の国歌、象徴、又は特定の場所の名称と同一のものランドマークの建物の名前やデザインで;




国の政府の許可を除くほか、国の国名、国旗、国旗又は国旗と同一又は類似のもの




3)国際機関間の旗、共犯、名称その他のものと同一又は類似のものであって、当該団体の許可を除くほか、公共の混同の見込みがないもの




(四)公認の場合を除き、職権及び検査印章と同一又は類似したものであること




赤又は赤三日月の記号又は名称と同一又は類似のもの




国籍を差別した者




7)広告における詐欺の性質において、商品の品質その他の特性又は原産地又は商品の出所を公衆に容易に混同するもの




8)社会主義的道徳や慣習に有害なもの、または他の不健全な影響を持つもの。




郡レベル以上の行政区画の地理的名称及び公衆に周知の外国の地理的名称は、他の意味を有する地理的名称又は集合的印又は証明記号の一部を除き、商標としては使用してはならない。地名を使用する登録商標は、有効であり続けます。




第11条商標として登録することができないものは、次の点に掲げることができない。ただし、商品又は階級の種類に属する名称、装置又は意匠




(二)使用する品物の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量その他の特徴を示すものであること




3)特徴的な特徴を欠く他の特徴。




上記の規定が適用されるが、使用によって分別を得て、容易に識別可能である印は商標として登録可能である。




第十二条三次元意匠が当該商品の性質に固有の形状を示すものであるときは、登録を拒むこと。また、3次元デザインは技術的な効果を達成する必要性や商品の実質的価値を与える必要性によってのみ指示される場合には、登録を拒否しなければならない。




第十三条関連する市民に周知の商標のいかなる権利も侵害されるべきであるならば、商標権者はこの有名な商標の保護を要求するためにこの法律の関連規定に従うことができます。




商標は、中国において登録されておらず、その品物が同一又は類似のものである第三者の有名な商標の複製、模倣又は翻訳であり、公衆の混乱を招き、著名な商標の登録者の利益を損なうおそれがある。登録は、これを禁止しなければならない。




商標は、中国に登録されていて、商品が同一でないか異例でない第三者の有名な商標の複製、模倣または翻訳です。そして、それは市民を誤解させて、有名な商標の登録者の利益に怪我を引き起こすかもしれません。登録は、これを禁止しなければならない。




第十四条有名な商標は、当事者の要求に基づいて、各ケースの事実は、関連する商標を扱うのような結論を扱うときに定義することができます。このような決定をするには、次に掲げる事項を考慮する。




1)取引地域における標識の公衆認識の程度、2)マークがどれだけ使用されているか




3)標識の広告及び公表の期間及び範囲並びにその使用する取引地域の地理的範囲




4)商標の商標の保護,5)商標の名声の他の理由。




商標登録の審査において、工業通商当局によって取り扱われた商標の違法使用を含む事件の調査の際には、この法律の第13条に従って関係する当事者が請求する請求によって、商標庁は、商標が有名な商標であるかどうかについて決定することができる。




商標紛争を処理する過程において、当事者は、この法律の第13条に従って、商標が有名であるかどうかについてそのような主張をすることができる。商標審査及び調整委員会は、特定の事例の必要に応じて、商標が有名であるか否かを決定することができる。




民事及び行政商標の事件の審理において、当事者は、その権利に応じて権利を主張することができる

この法律の第13条の規定は、各事件の特定の事情及び必要性に応じて、最高裁判所任命の裁判所は、各事件の特定の事情および必要性に基づいて、マークが有名であるか否かに基づいて、決定をすることができる。




製造者又は事業者は、その商品、包装又は容器又はその広告、展示会又は他の商業活動において「有名な商標」という語を使用してはならない。




第十五条代理人又は代理人が本人の認可を受けないで、その代理人の氏名を登録し、主たる目的があるときは、登記を拒み、その使用を禁止すること。




登録のために考慮されている同一又は類似の製品に使用される商標であって、登録されていない商標の前の使用者と同一又は類似の商標であるときは、登録者と前の利用者との間に前請負契約又は事業関係が存在しないもの前の利用者のマークが明確に使用されている商標を登録しないでください、そして、商標登録への反対は提出されました。




第十六条商標には、当該商品の所在地又は産地を記載していない地理標識がある場合には、その旨を国民の間に混乱させ、登録を拒むこと。商標としての使用も禁止しなければならない。ただし、善意の登録を受けたときは、当該登録は、その効力を有する。




上記のパラグラフで言及された地理的徴候は、それが問題の商品の上でOrynの場所である、そして、商品の特別な資質、評判または他の特徴が主に関係している地理的な位置の自然の状況または他の人道的な状況によって決定されることを意味します。




第十七条支那の商標登録の申請を希望する外国人又は外国企業は、申請者が属する中華人民共和国と国との間に締結された協定に基づき、又は双方が当事者である国際条約に基づいて申請をしなければならない相反する原理の。




第十八条出願人は、商標登録を他の商標の事項について自主的に取り扱うことができ、商標登録事項を法的に確立した商標代理店に対しても認可することができる。




中国において商標の登録を申請し、又は商標権を処理したい外国企業の外国人は、国が指定する団体のいずれか又はその代理人を留保しなければならない。




第十九条商標庁は、善意の原則を遵守し、関連する法令及び行政規則を遵守し、その商標の指示に従って商標登録その他の商標事項を取り扱うことができる職務遂行。




本法に従って登録されない商標の登録について元本が適用される場合には、商標庁は、元本に明示的に通知しなければならない。




商標庁は、本条の商標登録がこの法律の第十五条及び第三十二条の規定に違反していることを知っていなければならない。




商標庁は、商標を使用する場合を除き、他の商標を登録してはならない。




第二十条商標庁は、規則に従って、会員資格の基準を厳しく実施し、自己規律の基準に違反した者を厳しく処罰しなければならない。商標庁組織は、その基準に違反した会員及び団体の規律に関する公開会員情報及び情報を利用することができる。




第二十一条国際商標登録に係る商標庁は、中華人民共和国によって署名され、又は参加した国際条約に締結された規則を制定することによって遵守しなければならない。具体的な措置は、州議会が定める。




第二章商標登録出願




第二十二条申請者は、商品の種類に応じ、所定の種類の商品の等級に基づき、商品の種類を記載し、商品を記載し、申請をしなければならない。




出願人は、アプリケーションと異なるクラスの商品に同じ商標を適用することができます。




商標登録出願その他の関連書類は、書面又はその他の電子送信手段により提出することができる。

第二十三条商標登録者が登録を受けた同級の他の商品について商標を使用しようとするときは、新たな申請をしなければならない。




第二十四条登録商標のいずれかの語又は装置が変更される場合には、新たな申請をしなければならない。




第二十五条前号において外国において同一商品について同一の印を登録する申請をした当事者がした印の登記の申請は、本邦との関係において締結された協定に従い、又は国際条約により優先するものとする両当事国は、当事者であり、かつ、対外主義の原則に基づいて、中国において出願が外国に出願された日から六箇月以内に出願されたものとする。




上記の規定に従って優先権を主張する出願人は、申請書の提出時に書面に記載し、オリジナルの商標出願のコピーを3ヶ月以内に提出しなければならない。書面の優先権を主張せず、又は指定された時刻までに原本商標出願の写しを提出しない申請者は、優先権を主張していないものとみなす。




第二十六条出願人が中国政府が組織し、又は認識した国際博覧会に展示された商品について初めて商標を使用する場合には、展示会の日付から六箇月以内に登録を申請する出願を優先することができる。




上記の規定に従って優先権を主張する申請者は、申請を申し出るときは、当該書面の記載をして、三箇月以内に、展示の名称、表示された商品についての標識の使用を証する証拠、及び展示の期日を検証する書類を提出しなければならない。書面の優先権を主張せず、又は提出しなければならない。




第二十七条商標出願に提出された事項および提供されるすべての情報は、真実で、正確で、完全でなければなりません。




第三章商標出願の審査及び認可




第二十八条商標出願は、この法律の規定に適合する場合には、願書の受理の時から起算して九箇月以内にその試験を終了し、その予備試験をしなければならない。




第二十九条商標登録出願の内容が審査の経過について更なる説明又は改定を必要とするものとみなされるときは、商標登録出願人は、更に詳細な説明又は訂正を求めることができる。出願人が説明又は訂正をしないときは、当該改正又は説明の欠落は、商標庁の審査の決定に影響を及ぼさない。




第三十条商標登録出願がこの法律において相当の規定に適合していない場合又は同一又は類似の商品について使用された登録商標と同一又は類似のものであるときは、その登録は、審査後の商標庁によって拒絶され、かつ、これを公表しない。




第三十一条2人以上の申込者が同一又は類似の商品について同一又は類似の商標を登録することを申請するときは、商標庁は、最初に最初の審査をして、その申告書をその申込書に記載しなければならない。ここで




出願は、同じ日付に出願されます、商標事務所は最初に最初に調べて、使用の最も初期の日付で出版物を承認しなければなりません。他の商標出願の登録を拒否し、その商標を公表しないこと。




第三十二条商標出願は、他の当事者の権利を侵害する。出願人は、不当な方法で他の当事者によって既に使用されており、実質的な影響を享受しているマークに登録することを急ぎません。




第三十三条前号の権利者又は利害関係人は、第十三条第二項、第十三条第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条又は第三十二条の規定に違反して第三十条第十条の規定に違反してこれをすることができる。または第12条は、事前審査と承認後に公開されている商標出願に反対するファイル。3か月後に異議を申し立てられない場合には、登録の申請をし、登録証明書を発行し、その旨を公表する。

第三十四条商標登録所は、登録が拒否され、かつ、そのマークが公開されていない場合には、出願人にその拒絶の通知をしなければならない。申請者が不当であるときは、届出の受領後十五日以内に、再審を請求することができる。商標審査及び鑑定板は、出願の承認から9箇月以内に最終決定をし、申請者に書面で通知するものとする。延長が必要であるならば、州議会の下で工業商務省の承認に関して、時間制限は更なる3ヵ月の間延長されることができます。




出願人が商標審査及び審査会の決定に不服があるときは、告知を受けてから30日以内に、民事裁判所に控訴することができる。




第三十五条商標庁は、予備審査の後に公開された商標出願に対して異議を申し立てられたときは、反対の当事者が提出した事実及び理由を聴かなければならない。調査及び検証後の公表の日から起算して十二月以内に登録の申請を承認するかどうかの決定をしなければならない。延長が必要であるならば、州議会の下で工業商務省の承認に関して、時間制限は更なる3ヵ月を延長することができます。




商標登録出願が承認申請をしたときは、登録証明書を交付し、その旨を公表しなければならない。相手方がその決定に不服があるときは、本条第44条又は第45条の規定により登録商標の無効を求めることを請求することができる。




商標事務所は、登録申請を承認する決定をした場合において、その決定に不服がある場合には、通知を受けてから15日以内に、その旨を鑑定し、商標審査及び鑑定委員会に更に審査することができる。商標審査及び鑑定委員会は、出願の受諾から12箇月以内に審理の決定をし、反対の当事者及び反対の当事者に書面で通知する。延長が必要であるならば、州議会の下で工業商務省の承認に関して、時間制限はもう3ヵ月の間延長されることができます。反対の当事者が商標審査及び調整委員会の決定に不服である場合、それは通知の受領から30日以内に人民裁判所との法的手続きを提起することができる。人民裁判所は、第三者として手続に参加する商標審査手続において、相手方に通知しなければならない。




商標審査及び審査会の審査においては、前項の規定により、あらかじめ定められた権利を裁判所が定める結果に基づいて決定するとき、又は行政機関が取り扱う場合には、その商標の審査を中止することができる。審査の手続は、中止の原因がなくなった後に再開する。




第三十六条期限が満了した後、出願人が登録の過大な決定又は決定の審査のために商標事務所に申請を怠り、又は商標審査及び裁定委員会の決定を争う民事裁判所の訴訟手続を行うことができないときは、決定は効力を生ずる。




出願人が事務所の決定の見直しのために商標事務所に申し込みをしないとき、又は民事裁判所に対して法定の期間内に商標審査及び審査会の決定を争う訴訟手続を行うことができないときは、決定は効力を生ずる。同一又は類似の商品について同一又は類似の印を使用する行為は、その発行期間の満了日から登録の承認申請の日までの期間内に遡及してはならない。悪意をもって使用され、申込者に損害を与えた場合、悪意のある当事者は損害賠償責任を負う。




第三十七条商標出願及び審査の申請は速やかに検討する。




第三十八条商標出願人又は商標登録者が商標出願又は登録証明書に明らかな誤りを発見した場合には、これを訂正しなければならない。商標庁は、法律に従いその機能及び権限によって許される範囲についての訂正をし、関係者に通知しなければならない。




第四章商標登録の更新、譲渡及び免許

第三十九条商標登録は、登録の承認の日から十年を経過したときは、その効力を有する。




第四十条登記官は、十年を超えて登録商標を使用しようとするときは、満了の日の二十八日前までに、登録を更新する申請をしなければならない。六ヶ月以内に更新申請がない場合は、猶予期間を6ヶ月とする。商標登録は、前の有効期間の満了後一日以内に十年ごとに更新することができる。猶予期間満了時に更新申請がないときは、登録商標を取り消さなければならない。




商標登録を更新した後は、これを公表する。




第四十一条商標登録の登録後、登録者の変更に係る名称、住所その他の事項については、変更に関する申請をしなければならない。




第四十二条登録商標を譲渡するには、譲渡人及び譲受人は、譲渡契約書に署名し、商標事務所に出願する。譲受人は、そのマークが使用されている商品の品質を保証するものとする。




商標登録者が同一商品に類似の商標を登録した場合又は類似商品について同一又は類似の商標を登録した登録商標を割り当てるには、商標登録者は、その商標を同時に譲渡しなければならない。




商標事務所は、公衆の錯乱その他有害な影響を及ぼすおそれのある商標の譲渡を認可してはならない。




登録商標の譲渡は、認可を受けた後にしなければならない。譲受人は、出版の日から始まるマークを使用する排他的権利を享有する。




第四十三条商標登録者は、商標許可契約に署名することによって、他の当事者にその登録商標を使用するよう認可します。ライセンサーは、ライセンシーが登録商標を使用する場合の商品の品質を監督し、登録商標を使用した商品の品質を保証する。




当事者が他の当事者の登録商標を使用するためにライセンスされている場合、登録商標を所有する商品には、ライセンシーの名称及び商品の産地を表示しなければならない。




当事者が他の当事者の登録商標を使用するためにライセンスされている場合には、許可証は商標権を商標事務所に提出しなければならない。商標庁は、受信したすべての記録を公表するものとする。商標事務所のない商標権は、第三者に対しては使用できません。




第五章登録商標に関する紛争の調整




第四十四条商標登録がこの法律第十条、第十一条及び第十二条の規定に違反し、又は商標登録が詐欺その他不正の手段によって取得されたときは、商標登録所は、当該登録を無効とする。すべての組織または個人は、商標審査および審査委員会がそのような登録商標を無効にする決定をすることを要求するかもしれません。




登録商標を無効にする旨の決定をするには、商標庁は、当事者に書面で通知しなければならない。商標庁の決定を受け入れることを拒否する当事者は、決定を受けた後に15日以内に審査を申し込むことができる。商標審査及び審査会は、審査請求の承認から9ヶ月以内に最終決定をし、申請者に書面で通知するものとする。延長が必要であるならば、州議会の下で工業商務省の承認に関して、時間制限は3ヵ月の間拡張されることができます。当事者は、商標審査及び審査会の審査の決定に満足しなければ、30日以内に




審査の決定を受け、民事裁判所に訴訟を起こす。




商標審査及び審査会が当該登録商標を無効にする旨の決定をしたときは、商標審査及び審査会は、その要請を受けた後、関係当事者に通知し、かつ、指定された時間について、議論を提出するよう要請する。商標審査及び審査委員会は、登録商標を維持し、又は無効にするために最終的な決定を下した後、それに応じて利害関係人に書面により通知しなければならない。延長が必要であるならば、州議会の下で工業商務省の承認に関して、時間制限は3ヵ月の間伸びることができます。商標審査及び審査会の決定に対して利害関係人が不満を抱く場合には、30日以内に




申告書、民事裁判所の法的手続き。

人民裁判所は、他の利害関係人に対して、第三者としての訴訟手続に参加するよう、商標審査手続に通知しなければならない。




第四十五条第十条第二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条又は第三十一条の規定に違反したとき




この法律の第32条は、前号の権利者又は利害関係人は、登録の日から五年以内に、商標審査及び審査会に対し、商標登録を無効にすることを請求することができる。登録が悪意で取得された場合、有名な商標の所有者は、5年の制限によって拘束されない。




商標審査及び審査会は、商標の無効化の申請を受けた後、利害関係人に通知し、指定された時刻について、議論を提出するよう要請する。商標審査及び裁定委員会は、出願の受諾から12ヵ月以内に登録商標を維持し、又は無効にすることを決定し、かつ、当事者に書面で通知するものとする。延長が必要であるならば、州議会の下で工業商務省の承認に関して、時間制限は6ヵ月の間延長されることができます。商標審査審議会の決定において利害関係人が不当である場合には、通知の領収書から三十日以内に、民事裁判所の訴訟手続を提起することができる。人民裁判所は、他の利害関係人に対して、第三者としての訴訟手続に参加するよう、商標の審査手続に通知しなければならない。




前項の規定による商標審査及び鑑定委員会の告示を無効にするための審査においては、関与する事前の権利の決定は、裁判所の判断の結果に基づいてしなければならない。審査の手続は、中止の原因がなくなった後に再開する。




第四十六条期限の満了後、当事者が商標事務所の商標登録商標登録を無効にした旨の審査のために民事裁判所に訴訟を起こすことができないときは、登録商標の維持の決定又は商標審査により取り扱われた登録商標の無効の決定また、審査委員会の決定は、商標審査、審査の決定や商標審査審査委員会の裁定は、有効に実施する。




第四十七条第四十四条又は第四十五条の規定により登録商標が無効とされたときは、登録商標の無効を商標事務所において公示し、その商標権を専有する権利は、手続の最初から存在しないものとみなす。




登録商標の無効化に係る決定又は裁定は、商標権侵害訴訟に関する工業商務局、又は商標の譲渡のための契約又は既に制定されたライセンスの使用についての事前の判決に対して回顧し、又は実施されない商標。しかし、商標登録者の悪意によって他の当事者に損失が生じた場合、その損失は補償されなければならない。




前項の規定による商標権の侵害、移転手数料又は著作権の侵害は、その全部又は一部の払戻しをしなければならない。




第六章商標の使用の管理




第四十八条この法律に規定する商標の使用は、商品、商品包装又は容器に対する商標の付加、商品取引所文書又は広告、展示会、その他の商業活動における商標の使用、商品の出所を特定するためのものである。




第四十九条。商標登録者が承認を得ないで登録商標を譲り受けたときは、その登記をしない者の氏名又は名称その他の事項




商標庁は、一定の期間だけその状況を是正するよう命令しなければならない。指定された期間中にまだ調整を怠ったときは、商標登録所を取り消す。




登録商標が承認商品の区分において一般名となっている場合において、正当な理由がないのに三年以上の期間においてその商標が使用されていないときは、組織又は個人は、商標登録所の取消しの決定をすることを請求することができる。商標庁は、不正使用により登録商標の抹消の申請を受けた後9箇月以内に決定をしなければならない

延長が必要であるならば、州議会の下で工業商務省の承認に関して、時間制限は更なる3ヵ月の間延長されることができます。




第五十条登録商標が消滅し、無効にされ、又は消滅していないときは、商標権者は、その商標権の消滅又は無効又は期日の日から一年を経過したときは、当該商標と同一又は類似の商標の登録の申請を認可してはならない。




第五十一条当事者がこの法律の第六条の規定に違反した場合には、地方商務局長は、指定された期間内にそのマークを登録する申込書を提出するよう命じ、不法行為の利益の額がRMB不正な収益がない場合、または違法操作の収益金額がRMB 50000未満である場合、それはRMB 10000未満の罰金を課すことができる。




第五十二条登録商標登録商標を使用した当事者が商標登録を誤った旨を告げ、又はこの法律第十条の規定に違反したときは、地方公共団体は、商標の使用を禁止しなければならない。そして、違法な活動の利益の金額がRMB 50000以上になるならば、罰金は不正な収益の20パーセント以下のその党に課されます;違法な収益がないならば、罰金を課されますまたは、利益の額がRMB 50000未満である場合は、1億元未満の罰金を課す。




第五十三条第十五条第五項の規定に違反した場合には、地方公共団体は、その締約国に対し、その是正を命ずるとともに、十億の罰金を科する。




第五十四条商標登録を取り消すか、または取り消すことができない商標登録の決定に不満がある党は、通知の受領から15日以内に、商標審査と審査会に審査のために適用するかもしれません。商標審査及び審査会は、出願の承認から9回以内に最終決定をし、申請者に書面で通知するものとする。延長が必要であるならば、州議会の下で工業商務省の承認に関して、時間制限は更なる3ヵ月の間延長されることができます。出願人が商標審査及び審査会の決定に不服があるときは、告知を受けてから30日以内に、民事裁判所に控訴することができる。




第五十五条期限が満了した後、出願人が商標登録を取り消すという事務所の決定の見直しのために商標事務所に申し込みをしないとき、又は商標審査及び審査会の審査の決定を争う人民裁判所との訴訟手続を行うこと。登録を取り消す決定又は審査の決定は、その効力を生ずる。




取り消された登録商標は、商標庁が発行し、登録商標を使用する権利は、発行日から中断する。




第七章登録商標を使用する権利の保護




第五十六条登録商標を使用する排他的権利は、登録のために承認された商標及びその商標が使用されるべき商品に限定される。




第五十七条次のいずれかは、登録商標を使用する権利を侵害することとなる




登録商標の所有者の認可を受けないで同一商品について登録商標と同一の商標を使用すること




2)同一商品に係る登録商標と類似の商標を使用し、又は同一又は類似の商品に係る登録商標と同一又は類似の商標を使用して、登録商標の所有者の認可を受けないで、公衆の混乱を生ずるおそれのあるもの




(三)登録商標を使用する権利を侵害する商品の販売




他の当事者登録商標の表示偽造又は偽造、又はその表示の販売




他の当事者登録商標を承認せずに変更し、当該商標権を有する商品を販売すること




6)他のいかなる者に対しても、登録商標を使用する権利を侵害するための利便性を提供する意図をもって登録商標を使用する権利を侵害するのを助けること




7)他の当事者の登録商標を使用する権利を侵害すること。

第五十八条当事者が登録商標又は登録されていない商標を企業名として使用し、公共の場を混乱させる場合において、不正競争を構成するときは、侵害者は中華人民共和国の反不正競争法に従い取扱いを行う。




第五十九条登録商標の専属権者は、当該登録商標に含まれる通称、ロゴ又は型式又は品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量を他人に使用することを禁止する権利を有しない。地理的な名前または明示的に登録商標で表される他の機能。




三次元登録商標が本質的に製品の形状であり、特定の値でマークを有する商品を提供する場合、商標保持者は、同様の特殊又は技術的効果を実現するために、他の当事者に対して同様の形状を合理的に使用禁止する権利を有しない。




登記官の申請前に同一商品又は類似商品を他人と同一の物又は類似物とともに使用した場合には、当該登録商標の特定権利者は、他人の使用を禁止する権利を有しない




商標は、この商標の使用を元の範囲内で継続して使用することができますが、ユーザーに区別の適切な印を追加するよう要求することができます。




第六十条当事者が他の当事者の排他的権利を侵害する行為をした後、この法律の第57条に規定する登録商標を使用した場合には、紛争が発生したときは、関係当事者は協議を経て解決する。当事者が協議を拒否し、又は協議が失敗した場合には、商標登録者又は利害関係人は、裁判所に対し、訴訟手続を提起し、又はその事業を処理するために、行政官庁に対し、当該事務を行うことを求めることができる。




商標権侵害が行われたと認めるときは、工業通商機関は、侵害者に対して直ちに侵害行為を中止し、侵害した商品を没収し、破壊し、侵害商品を製造し、偽造された商標を偽造するために使用される機器を命ずることを命じなければならない。不正所得の金額がRMB 50000よりも大きい場合、不正所得の額の5倍までの罰金が課せられる場合があります。違法なビジネス収入がない場合、または違法なビジネス収入の総額がRMB 50000未満である場合、25億ドルまでの罰金は課されるかもしれません;商標侵害が五年以上の重大な事情があったときは、厳重な刑を科する。侵害商品の知識を有しない売主が当該商品の取得の合法性を証明し、当該事業者を指摘することができる場合には、商工庁は、販売者に商品の販売を停止させ、後者は侵害商品の販売を中止するよう命じられる。




当事者は、商標権の排他的権利を侵害することによって生じた損害の額について争議をすることができる場合には、損害賠償の責任を和らげるよう産業界の行政機関に要請し、又は中華人民共和国の民事訴訟法に従い民事裁判所に訴えることができる。




第六十一条工業および商業のための行政機関は、登録商標を使用する排他的な権利を侵害するいかなる行為も調査することを許可されている。工業官公庁は、犯罪を犯した疑いがある場合には、速やかに、法律に従い取り扱う裁判所に事件を引き継がなければならない。




第六十二条郡レベルより上の工業および商業のための行政官庁は、一般のメンバーによって供給される違法な行為または情報の既存の証拠に基づいて、登録商標を使用する別の第三者の独占的な権利を侵害した疑いのある活動を調査する際に、次の権限を行使することができる




当事者について尋問し、他の当事者の排他的権利を侵害した状況を調査し、登録商標を使用すること




2)商標の侵害行為に係る当事者契約書、請求書、帳簿その他の資料の調査及び謄写




当事者が他の当事者の登録商標の使用権を侵害したとする行為をした場合における立入検査を行うこと




4)商標侵害活動に係る物品の閲覧。他の当事者の登録商標を使用する権利を侵害したことが証明された物品は、密封して保管することができる。

他の当事者の排他的権利を侵害された疑いのある活動を調査し、登録商標を使用すること




商標の所有権又は権利所有者が商標権侵害訴訟を民事裁判所に対して行うことを尊重して、工業及び行政の行政当局は上記の手続を中断することができる。審査の手続は、中止の原因が解除された後、再開し、又は停止する。




第六十三条商標権を侵害するための損害賠償額は、侵害の期間中に侵害の結果、権利者が被った実際の損失でなければならない。右の所有者の損失が確定できない場合、商標権侵害の損害額は、その利益である侵害者は侵害の期間中の侵害の結果として得られた。損失が権利所有者によって損なわれた場合、または侵害者によって得られた利益が決定できない場合、損害額は、商標権のライセンス料のために支払われる合理的な金額に基づいて決定される。悪意のある侵害と重大な事情の存在があれば、上記量の3倍以上であってもよい。損害額は、権利所有者が侵害を防ぐために苦しんでいる合理的な費用も含まれます。




民事裁判所は、侵害者による会計帳簿及び侵害に関する情報が侵害者の保有している損害の額を定める目的で、権利所有者がその事実を主張できる証拠として提示した場合には、当該侵害者に対し、当該帳簿及び情報の提出を命ずることができる。侵害者が当該帳簿及び情報の提出を拒み、又は虚偽の記載をしたときは、権利者の主張及び証拠を参照して、損害賠償額を定めることができる。




実際の損失が権利所有者によって損なわれた場合、侵害者によって得られた利益、または商標侵害のライセンス料を決定することができない場合には、民事裁判所は、事件の事実に応じて、損害賠償請求を300万件に裁かなければならない。




第64条登録商標を使用する排他的権利の権利所有者が損害賠償の請求権を侵害し、侵害者が異議を申し立てた場合、権利者が当該商標を使用したことがないという反訴を提起した場合には、民権裁判所は、過去の3年間、商標権者の証明を提出することができる。権利所有者が侵害のために上記の証拠又は損失の証拠を提供することができない場合には、侵害された者は、いかなる損害についても一切の責任を負わない。




当事者が不当に登録商標を使用する排他的権利を侵害した商品を販売しているが、それが合法的に商品を入手し、サプライヤーを識別することができることを証明することができる商品を販売する場合には、損害賠償責任を負うことはできない。




第六十五条商標登録者又は利害関係人は、他の当事者が関与していることを証する証拠を提出し、又はその登録商標を使用することができる権利を侵害する行為を直ちに行うことを証明し、かつ速やかに立ち往生しなければ、その正当な権利及び利益に対して、取り消すことができない傷害を生ずる訴えを提起して、訴訟を禁止して、その資産を保護する差し止めを与えるために、人民裁判所に申し込みます。




第六十六条商標権侵害行為を禁止し、かつ将来証拠を破棄することができるか、又は紛失又は将来不能になる可能性があるとする観点において、商標登録者又は利害関係人は、訴訟を提起する前に、証拠をもつて裁判所に申請することができる。




第六十七条当事者が商標登録者の認可を受けないで、登録商標の証印を使用したものと同一の物に同一の物品を使用し、かつ、事件が犯罪を構成するほど重大である場合。




侵害された損害に対する侵害を補償するために必要とされることに加えて、当事者は、法律に従って、その犯罪の負債のために起訴されなければならない。




当事者が他の当事者の登録商標を偽造し、又は偽造し、又はこれを製造し、又はこれを売却し、事件を犯して犯罪を構成する場合には、当事者は、法律によれば、これを起訴する。侵害された損害に対する侵害を補償するために必要であることに加えて、その犯罪の負債のために。

当事者が偽造登録商標を保有していることを知っている商品を販売している場合、事件が犯罪を構成するほど深刻である場合、当事者は侵害による損害賠償のために侵害されることを補償するために必要とされることに加えて、法に従って、その法的責任によって起訴される。




第六十八条商工庁は、次の事情が生じたときは、関連商標庁機関に対して、一定の時間でこれを是正し、対応する警告をするよう命令しなければならない。RMB 100000までのRMB 10000以上の罰金は、商標機関組織に課されるかもしれません、そして、RMB 5000より上に、そして、RMB 5000までの罰金はその代理人と他の直接責任者に課されるかもしれません。事件が犯罪を構成する場合には、刑事責任を付さなければならない。




商標品の取扱いの過程において、偽造又は変則の法的文書、シール又は署名を偽造、改変又は使用すること




商標代理店市場の秩序を乱すため、他の商標庁の名誉毀損による商標代理業の勧誘又は不正の使用




第十九条第三項及び第四項の規定に違反したとき




商標庁組織が上記の事情を有する場合には、工業通商機関は、上記の状況を信用ファイルに記録しなければならない。重大な事情の場合には、商標庁又は商標審査会は、商標庁機構に商標の加工業を停止させることを命ずることができる。




商標庁は、善意の原則に違反し、元本の善意を侵害する場合には、その法律に従い民事責任を負うものとし、その商標により商標取引団体が罰する。




第六十九条。第六十条商標登録、管理及び審査に従事する国家職員は、法律を実施し、無益で自己規律し、義務に専念し、かつ、文明化されたサービスを提供しなければならない。




商標事務所及び商標審査及び審査委員会の他の職員及び商標登録、管理及び審査に従事する他の職員は、商標庁サービス又は商品の製造又は売買に関与してはならない。




第七十条工業及び商業の行政官庁は、商標登録、管理及び審査の責任を有する国家職員に法及び行政規程及び規則を実施し、規律を遵守する方法を監督し、検査するための内部監視システムを確立し、かつ完全に行うものとする。




第七十一条商標登録、管理、および審査に従事している州の職員が義務の放棄、彼らのオフィスを虐待して、個人的な考慮のために詐欺を実行するところ




商標登録において商標登録、行政及び再審査事項を取り扱う場合、商標権の当事者から金銭又は財産を受け入れるところ、不正な利得を求められ、かつ、事件が犯罪を構成するほど重大である場合には、法律に従って起訴される。彼らの犯罪の負債のために。事件が犯罪を構成しないときは、労働者は、懲戒処分を受ける。




第八章補則




第七十二条商標登録の申請及び他の商標事項の処理については、所定の手数料を納めなければならない。手数料の予定は別途定めるものとする。




第七十三条この法律は1983年3月1日に施行される。1963年4月10日に州議会によって公布された商標管理の規則は、同じ日に廃止され、この法律と抵触する商標に係る他のいかなる規制も同時に効力を停止する。


この法律が施行される前に登録された商標は有効である。