法規政策
2020-06-01
薬学/バイオテクノロジー分野における非特許対象の物質に関するEPOとCNIPAの比較
欧州特許条約(EPC)と中華人民共和国(中国特許法)の特許法は特許権の例外を規定している。
EPCの第52条第1項は、欧州特許が、あらゆる分野において、新しい技術であることを前提として与えられるものであることを明記し、発明のステップを含み、工業的応用を受けやすい。
第2項は以下を読む
特に次の第一項の趣旨の発明とはみなさない
(a)発見、科学理論、数学的方法
審美的な創作
ハ.精神的行為を行うこと、ゲームを行うこと、又は事業を行うための方法、規則及び方法並びにコンピュータのプログラム
(d)情報の提示。
さらに、EPCの第53条は特許性に対する3種類の例外を規定している。ヨーロッパ特許は、(a)発明が商業用の搾取が「Ordre Public」または道徳に反しているということに関して認められてはならない。このような搾取は、契約国の一部またはすべてにおいて法律または規制によって禁止されているからである(b)植物又は動物の品種又は植物又は動物の生産のための生物学的なプロセスであって、微生物の処理又はその産物については、この限りでない。この規定は、これらの方法のいずれかにおいて使用する製品、特に物質又は組成物には適用しない
中国特許法第25条は、次のいずれかに該当しないこと、(1)科学的発見、(2)精神的な活動のための規則と方法、(3)病気の診断または治療のための方法、(4)動物と植物の品種;(5)原子力変換によって得られた物質;(6)画像、色、または2つの組み合わせの2次元デザインは、主に指標として機能します。前項第四号の製品の製造に使用する工程については、この法律の規定に従い、特許権を付与することができる。中国特許法第5条は、「国又は社会の道徳に反するもの又は公益に有害である発明発明については、特許権を有しない。」
医薬品および生物工学的な発明の分野では、特許権の例外に関するEPCと中国特許法の間に文字通りいくつかの類似点がある。しかし、近年、欧州特許庁(EPO)は、第53条を狭義に解釈しており、従って、特許外の主題の範囲を徐々に制限してきた。EPOにおけるプラクティスとP . R .中国(CNIPA)の国家知的所有権管理の間に違いが存在する。EPOの実践は中国よりもユーザーフレンドリーである。文字通り、非特許権のある主題は、実際に特別な状況下で特許を受けることができるように見えるいくつかの技術的な解決策。さらに、中国でさえ、適切な特許製図は特許権のない主題に、非特許可能な規定に関連した若干の技術的な解決を変えるのを助けることができます。EPOとCNIPAの実践と基準の完全な理解は、安定した特許ポートフォリオを構築し、これらの分野で強力な保護を得るために申込者を助けることができます。
トランスジェニック植物とトランスジェニック動物
EPOの1.1の実行
EPCの第53条(b)は、植物または動物の品種の特許性に2つのバーを提供するが、一連の決定の後、特許性に関する例外は狭まっている。
G 1/98(OJ EPO 2000、111)による審査の拡大委員会は、「特定の植物品種が個別に請求されない請求は、植物品種を受け入れるかもしれないが、第53条(b)EPCの下で特許可能性から除外されない」と結論付けた。この決定はトランスジェニック植物に関連した技術的解決の制限を緩めた。
トランスジェニック動物にとって、他の工業所有権によって保護される植物種とは異なり、EPOはまた、特許性に関する例外の狭い解釈を提供する。J 19/90(OJ EPO 1990476)において、「動物品種」の概念について、第53条(b)EPCの解釈の問題点を解決するために、欧州特許庁の課題となっている。本分野における発明者の関心の間に適切なバランスを提供することは、特許保護から動物の特定のカテゴリーを除外することにおけるそれらの努力および社会的関心のための合理的な保護を得ることにある。
この文脈において、動物は、植物の品種とは異なり、他の工業所有権は現在のところ利用できないことを念頭において留意すべきであり、上記のように、第53条(b)、第1の半文、EPCは第52条第1項のEPCに含まれる特許性の一般原則の例外であると結論付けられる。後半の文は、この例外の例外であり、特許性バーが微生物学的プロセスやその製品をカバーしないことを保証します。言い換えれば、第52条(1)EPCの下での特許性の一般原則は、微生物プロセスおよびそのようなプロセスの産物を含む発明のために回復される。したがって、この決定に続いて、微生物学的プロセスの製品として見られることができるトランスジェニック非人間の動物は、EPOで特許を受けやすいです。
中国の1.2の実行
中国特許法第25条(4)によれば、動物や植物の品種は特許を受けることができない。新しい植物品種は別の「新しい植物品種の保護のための規則」によって保護されるかもしれません。しかし、EPOと異なり、中国は微生物学的方法によって生産された動物を微生物学的方法によって得られる製品とは考えていない。したがって、それらは非特許対象の部分の例外として考慮されない。言い換えると、植物や動物は、たとえ微生物学的方法によって作り出されたとしても、中国では非特許権の対象と考えられている。
「植物細胞」と「動物細胞」については、個体を再生することができれば、「植物品種」や「動物品種」の範疇に属しており、したがって、特許を受けられない。特許審査ガイドライン2010の第10章のセクション9.1.2.3は、動物の胚性幹細胞、生殖細胞、大麦、胚などの形成及び発達の様々な段階における動物であることを規定する。「動物品種」「単体植物」や「そのような生殖資材」などのカテゴリーに属し、光合成や光合成などにより、水や二酸化炭素やミネラルなどの無機物質から炭水化物やタンパク質を合成することで生活を維持しています。「植物品種」の範疇に属する
epoと比較して,cnipaは「植物品種」と「動物品種」に対する特許性の例外の解釈を狭めることはできないが,逆にこれらの例外の解釈を広げる。言い換えれば、中国の慣習の下で「植物品種」と「動物品種」を特許することは、より難しいです。
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