法規政策
2020-06-01
SPCは商標侵害事件における事前使用防御の条件を明確にする
最近の配信された判断(Lin Mingkai v . Fuyun,[2018]ZGFMZ No . 43,2019年9月3日)において、SPCは、事前使用防衛の条件要件(商標法の第59.3条)を明らかにし、防御を行う適格者が事前の利用者に限定されていることを示す「使用」は登録申請書および登録商標の商標所有者の使用の前になければなりません、そして、初めて、SPCは地理的範囲が「元の範囲」を定義する重要な要素であることを明らかにします。
事実
林明海という名前の個人は、2002年11月19日(No . 3374814)と2009年9月25日(No . 7724167)に登録されたクラス20の家具を2つの商標の侵害のために成都(Chengfu Fuyun家具店)で運営された家具店を訴えました。
その防衛のために、成都Fuyun家具店は、それが2001年以降論争している商標を使用していたFuyun会社と呼ばれている会社によって商標を使う許可を与えられたと主張しました。したがって、成都Fuyun家具店は、法律の第59.3 .
第一審裁判所は原告を支持した。それは、Fuyun会社の使用された商標の使用はリンの商標の登録の前に特定の影響を獲得したが、証拠は成都Fuyun家具店、被告がそれ自体がアプリケーションの日付の前に論争の商標を使用していたことを示していないことを発見した。そのうえ、Fuyun会社から受け取られたと主張する成都Fuyun家具店は、異なるクラスで2010年にFuyun会社によって登録されるもう一つの商標を心配しました。
控訴裁判所は被告を支持して、前使用防御を支持しました。裁判所はFuyun会社の以前の使用権を確認しただけでなく、成都Fuyun家具店がFuyun会社からそのような商標を使用する権利を得たことを確認しました。そして、そのような前の使用に付随する権利とともに。その上、法廷は論争した商標がリンの登録商標と全く同一でないとわかりました、そして、成都Fuyun家具店は悪い信頼でリンの登録商標をコピーしていませんでした。
SPC Holds:
最高裁判所は、前使用抗弁を否定して控訴裁判所判決を破棄した。それは、証拠がFuyun会社の前の使用が2009年以前に特定の影響を得たということを証明することができたとわかりました、しかし、成都Fuyun家具店がFuyun会社から認可を得たかどうかは無関係でした。
SPCは、使用前の防衛に必要な条件について明確にした。
事前の使用は、登録商標登録の申請だけでなく、商標登録者の商標所有者の使用よりも早くなければならない
前使用は登録商標と同一又は類似のものでなければならない
登録商標により指定されたものと同一又は類似のものについては、あらかじめ使用すること
登録の申請前及び登録商標の商標登録者が使用する前に、事前の使用をすること
前使用者以外のいかなる人にも事前の使用防御は、事前の利用者によってそのマークを使用する権限を与えられた場合であっても、提起することはできない
前の使用は、地理的範囲、使用方法(オンラインまたは物理的な店舗)、生産規模を含む事前の使用によって生成された評判によって定義された範囲によって決定されるべきオリジナルの範囲内で維持する必要があります。裁判所は、次のような行動は本来の範囲を超えていると考えられる。(1)事前の利用マークの影響が及ばない場所に新しい店舗を開く、(2)インターネットを介してオンライン販売に物理的なビジネスを拡張する。また、「原測範囲を超える」ことを決定する際には、生産能力及び運用規模を考慮すべきである。
コメント
これは、第59.3条によって提供された前使用防衛に関するSPC決定の中で最も包括的な分析です。三つのキーポイントを明らかにした。
防衛対象者
SPCは、防御のために前のユーザ当りだけが適格であることを示す。いくつかの他の裁判所は、事前のユーザーによって関連マークを使用する権限を与えられた人によって調達された事前使用防御を支持しました。例えば、Jiang Yuyou V Fuzi Templeケータリング会社Et .([ 2013 ] Szmzz No . 37、2013年4月27日、江蘇高等裁判所)。SPCの判決は将来の司法実践に影響を及ぼすかもしれない。
2)前使用開始前の期日
SPCは、以前に使用されたサインが商標登録者の申請の前に「特定の影響」を得なければならなかったことを明らかにします、そして、登録者がそれ自身を持っている前でさえ、その商標を使用し始めました。
これは、2015年のトップ10のIPケースの1つとしてSPCによって選択されたZhongchuang v北京Qhang(2015年JZMZZ No . 588、2015年12月31日)の北京IPコートの判断から別の観点である。この場合において、裁判所は、登録商標の出願日以前に署名の「使用」がなされた場合には、商標登録者による当該商標の使用の後に、そのような先行の「使用」が善意のうちになされた限り、前使用権を行使することができると認めた。
3 )本来の範囲の要因としての地理的範囲
SPCは、初めてこの機会を捉え、地理的要因に言及し、「本来のスコープ」を定義する。実際には、マークの場合は、サービスマーク(レストランのような)は地理的スコープの概念を参照して簡単になります。しかし、マークが商品に適用されるならば、特にインターネット環境でそのような商品の流通をコントロールする方法はまだ開いた質問です。