最近の配信された判断(Lin Mingkai v . Fuyun,[2018]ZGFMZ No . 43,2019年9月3日)において、SPCは、事前使用防衛の条件要件(商標法の第59.3条)を明らかにし、防御を行う適格者が事前の利用者に限定されていることを示す「使用」は登録申請書および登録商標の商標所有者の使用の前になければなりません、そして、初めて、SPCは地理的範囲が「元の範囲」を定義する重要な要素であることを明らかにします。 事実 林明海という名前の個人は、2002年11月19日(No . 3374814)と2009年9月25日(No . 7724167)に登録されたクラス20の家具を2つの商標の侵害のために成都(Chengfu Fuyun家具店)で運営された家具店を訴えました。 その防衛のために、成都Fuyun家具店は、それが2001年以降論争している商標を使用していたFuyun会社と呼ばれている会社によ